
職業安定法に関連する省令・指針の改定に伴い

黄誠治@アスキャリア代表・ウェブマーケティング会社役員

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2018年1月1日よりの職業安定法・関連する省令・指針の改定に伴い、業務運営等のルールが変更になりましたのでここでお知らせいたします。(以下原文ママ)
求職者等への明示する必要のある労働条件等
省令において、次の事項の明示が義務付けられております。
- 試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
- 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
- 派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨
また、以下の事項についても、明示すべきであることが指針に明記されました。
- 固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、固定残業時間を越えた場合は追加で給与を支払う旨
- 裁量労働制を採用する場合には、その旨
紹介した求職者への対応に関する留意点
職業紹介事業者は、紹介した求職者が早期に離職することの無いよう、以下の事項を遵守することが必要です。
- 自らの紹介により就職した者に対して、就職した日から2年間は、転職の勧奨を行ってはなりません。
- 手数料に関して、返戻金制度を設けることが望まれます。
- 求職者・求人者双方に、それぞれから受理する手数料の明示が必要です。
- 求職者等を勧誘するに当たっては、お祝い金等の金銭を支給する事は望ましくありません。
アスキャリアのスタンス
アスキャリアは法令順守を第一に、健全な運営をこれからも行ってまいります。
アスキャリアの返戻金について
アスキャリアでは、紹介した求職者の早期離職があった場合、手数料の返戻を行う制度があります。
内容は案件により若干の変動がありますが、おおむね下記にあるとおりです。
- 入職から30日以内の離職・・・手数料の80%の返戻
- 入職から90日以内の離職・・・手数料の50%の返戻
アスキャリアの手数料について
求職者から受理する手数料について
求職者からは手数料を一切いただいておりません。
アスキャリアの全てのサービスを、求職者様は無料でご利用いただけます。
求人者から受理する手数料について
初年度想定年収の25%~30%を受理します。(案件により)
または50万~200万円程度の手数料を受理します。
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転職を検討をするにあたり、気になる点は多々あると思います。
「まだはっきりと指針が決まっていない。。」
「今よりも年収アップしたいんだけど可能?」
「在職中で忙しいんだけど、スムーズに転職できるかな。。」
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